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http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2147
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タイトル: | 養老保険を利用して、関係法人から役員に資金を還流する租税回避スキーム(いわゆる逆ハーフタックスプラン)に関し、満期保険金を受取った個人以外の者が支払った保険料は、一時所得の金額の計算上、所得税法三四条二項の「収入を得るために支出した金額」に当たらないから控除できないとして、原判決を取り消した事例 |
その他のタイトル: | Case study |
著者: | 藤中, 敏弘 FUJINAKA, Toshihiro |
発行日: | 30-Sep-2012 |
出版者: | 北海学園大学法学会 |
引用: | 北海学園大学法学研究 |
シリーズ番号/レポート番号: | 48 2 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/2147 |
ISSN: | 03857255 |
出現コレクション: | 第48巻第2号
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