HOKUGA >
北海学園大学 >
教務センター・北海学園大学学術研究会 >
研究紀要 >
北海学園大学学園論集 >
第176号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3585
|
タイトル: | 国家賠償法3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」の解釈・適用 : 最判平成21年10月23日再論 |
その他のタイトル: | Construction and application about “The person liable for that loss based on internal relationships” under Article 3, paragraph (2) of the State Redress Law |
著者: | 秦, 博美 HATA, Hiromi |
発行日: | 25-Jul-2018 |
出版者: | 北海学園大学学術研究会 |
引用: | 北海学園大学学園論集 |
シリーズ番号/レポート番号: | 176 |
URI: | http://hokuga.hgu.jp/dspace/handle/123456789/3585 |
ISSN: | 03857271 |
出現コレクション: | 第176号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|